動物病院の経費を節税するためのテクニック

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動物病院の経営している個人事業者にとって「節税」は利益を上げる立派な手段となります。さまざまな節税の方法がありますが、今回は経費の節税について解説していきます。

 

○経費として認められるもの・認められないもの

少額でも経費として申請すれば節税になりますが、「これって、経費にしてもいいの?」と悩むことも多いでしょう。
経費として認められるもの・認められないものを判別するポイントとしては「動物病院の運営に関連しているかどうか」という点です。要するに動物病院の運営に関連していることを説明できれば、経費として認められる可能が高いのです。

 

○要注意!経費として認められないケースとは?

●借入金の返済
借入金の返済は経費として認められません。また、親族からの借入金は利子も含めて経費としては認められません。

●配偶者を事業主にする
配偶者が自分の扶養に入っている場合は約103万円まで税金がほぼ発生しません。この制度を利用して、配偶者を事業者の名義に当てて節税すると考える方もおられるようですが、事業者となると扶養から外れるため、税金や社会保険を納める義務が発生します。よって節税にはならないので注意しましょう。

 

○経費として認められる意外なもの

●残業食事代
遅くまで仕事があるとき、「こんなに遅くまでご苦労様!」と軽食を差し入れすることがありますよね。この飲食代も経費として認められます。
ただし、頻繁に残業食事代を計上していると経費として認められない場合もあるのでほどほどにしておきましょう。

●自宅の家賃
自宅を事務所と兼用して使用している場合は、自宅の家賃を経費の一部として計上できます。割合は事務所としているスペースの面積比率で計算するとよいでしょう。

●文献・新聞
動物医療に関する専門書は高額なものが多いため費用もかかります。治療や経営のための文献や専門雑誌、新聞などは経費として計上できます。

 

○まとめ

いかがだったでしょうか。支出に関して経費にできるものは経費として計上することで、結果的に利益を上げることに繋がります。経費になるかどうかがわからない場合には、後から調べられるように領収書をきちんと保管しておきましょう。
また重要なポイントですが、あくまで動物病院の経営に対して本当に必要な支出を経費にするべきで、経費にするために必要のない支出をするべきではありません。まずは支出の中で必要のない事項を探して節約することから始めてみてはいかがでしょうか。

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