初めての確定申告、動物病院の業種名って何?

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新規開業して初めての「確定申告」をしなければならない時期が近づいてくると、何となくそわそわと緊張してしまいます。

初めてなので、利益よりも設備投資にかかった経費の方が多く、赤字申告になると考えられるのですが、申告書を見るとわからない専門用語が幾つも出てきます。

一番上に書かれている「業種名」って、「動物病院」ではダメなの?

■動物病院の業種は「獣医業」

個人事業主は、前年度の収支を通常2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告しなければなりません。
その際の申告用紙に「業種」を記載する欄があるのですが、この業種は地方税法等で決められた事業によって、所得税の税率が変わる為、自分の業種を正しく記入しなければなりません。
「法定業種」と言われ、現在70業種が決められており、ほとんどの事業がこの分類に該当します。
「○○どうぶつ病院」という名前があっても、これはあくまでも屋号であり業種ではありません。
動物病院の業種は「獣医業」になります。

■法定業種と税率について

地方税法等で定められた法定業種は70業種あり、業種によって「第1種事業」37業種、「第2種事業」3業種、「第3種事業」30業種に分けられ、それぞれ税率が変わっています。

●第1種事業(37業種)・・・税率5%
物品販売業     運送取扱業    料理店業     遊覧所業    保険業
船舶ていけい場業  飲食店業     商品取引業    金銭貸付業   倉庫業
周旋業       不動産売買業   物品貸付業    駐車場業    代理業
広告業       不動産貸付業   請負業      仲立業     興信所業
製造業       印刷業      問屋業      電気供給業   案内業
冠婚葬祭業     出版業      両替業      土石採取業   写真業
公衆浴場業(むし風呂等) 運送業   旅館業      電気通信事業  席貸業
演劇興行業     遊技場業

●第2種事業(3業種)・・・税率4%
畜産業       水産業       薪炭製造業

●第3種事業(30業種)・・・税率5%(*2業種は3%)
医業      公証人業       設計監督者業     公衆浴場業(銭湯)
歯科医業    弁理士業       不動産鑑定士業    歯科衛生士業
薬剤師業    税理士業       デザイン業      歯科技工士業
獣医業     公認会計士業     諸芸師匠業      測量士業
弁護士業    計理士業       土地家屋調査士業   理容業
司法書士業   美容師業       社会保険労務士業   海事代理士業
行政書士業   コンサルタント業   クリーニング業    印刷製版業
*あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の異業に類する事業
*装蹄師業

法定業種によって所得税率は異なるため、業種を確認して申告書の納税率を間違えないように、計算していきましょう。

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