動物病院の法人税~納付が期限に間にあわないときの対処法

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動物病院を無事法人化したとします。その年の決算日の後の数か月は本当に忙しく、気づいたら法人税の納付期限がすぎていたとします。法人税の納付期限が過ぎてしまったときの対処法をお伝えします。

 

法人税の納付期限はいつ?

一般的に、税金は申告→納付の順番で手続きを行います。法人税の場合は、納付期限は申告期限と同じ日となります。具体的には、決算日の2か月後が納付期限となります。例えば、事業年度が4月1日~3月31日までの動物病院では5月31日が納付期限となります。
 

法人税の納付が7日遅れてしまった~対処法は?

3月31日が決算日、法人税の納付期限が5月31日だったとします。資金繰りが悪化してしまい、5月31日の法人税の納付期限に間に合わず、7日後に納付することになったとします。
この場合、延滞税が発生するのでどうにか納税額を工面し、納期を間に合わせた方が得策なのでしょうか?
督促状がきて延滞税が発生するのは、納付期限から1カ月経過してからのようですので、7日であれば問題なく納付できそうです。ただ、気になる場合は税務署にその旨を伝えておいたほうがいいのではないでしょうか。

 

延滞日数が2か月をこえる場合は要注意

延滞税の税率は「特例基準割合に1%をプラスした割合」が基本です。ただし、その割合が7.3%を超えてしまうばあい、7.3%になります。例えば、平成29年1月1日~平成29年12月31日までの期間の延滞税率は2.7%となっています。
注意したいのは、延滞日数が2か月を超えてしまうばあいです。そのばあい、「特例基準割合に7.3%をプラスした割合」となります。ただし、14.6%を超えてしまうばあい、14.6%になります。例えば平成28年の場合、9.1%もかかっていました。

・1カ月だけ納付期限が遅れた(納付遅れが2か月以内の場合)
→最大7.3%

・2か月を超える納付期限遅れになったとき
→最大14.6%
少しの納付日の違いで税率が高くなるので、延滞期間の中でも早めに納付することがポイントです。
法人税の申告と納付のうち、納付が遅れたばあいは、延滞税がかかることがわかりました。法人税の納付はしたものの、申告だけが遅れたばあい、無申告加算税が課税されてしまいます。では、どちらも遅れたばあいは、どちらか一方だけの税金を、本来の税金にプラスして納付すればいいのでしょうか?
・法人税の納付忘れ:延滞税+本来の法人税
・法人税の申告忘れ:無申告加算税 +本来の法人税
・法人税の納付と申告の両方を忘れる:延滞税+無申告加算税+本来の法人税
納付と申告の両方を忘れてしまった場合は、どちらの税金も本来の法人税に上乗せして払うことになってしまいますので注意が必要です。
 

納付と申告~どちらか一方でもできるようにするのが節税

納付のための資金繰りが悪くなったからといって、申告も遅らせてしまうと余分な税金が発生します。どちらか一方が期限にまにあわなくても、納付または申告のどちらかができる状態であれば、一方だけでもしておくことで余分な税金を払う必要がなくなり節税につながります。

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