動物病院の開業を検討するときに、動物病院を自宅兼用で新築するか、自宅と別途に動物病院だけ新築するか、テナントを借りて開業するかで必要な資金は大きく異なり、資金調達、住宅ローンや事業ローンなどの借入を検討しなければなりません。
自宅兼用にしてもテナントにしても、動物病院の借入先の持ち主が誰であるかによって、毎月支払う家賃が発生します。
自宅併設、テナントの場合で家賃の経費処理について見ていきましょう。
■テナント開業の賃貸料
動物病院の開業にあたって、プライベートと仕事をきっちり分けたいと考える場合は、テナント開業の方が初期費用も少なく、短期間で開業にこぎつけることが出来ます。
テナントの場合、毎月の家賃(賃借料)をそのまま経費に計上します。
ショッピングモールやマンションの1階のテナントに入って、開業することで駐車場の確保も容易であり、契約変更や移転を必要とする場合にも動きやすいのがテナントです。
しかし、動物病院を誘致するようなテナントの家賃(賃借料)は駐車場利用も含めて高額になることが多く、初期投資が少ないわりに毎月の家賃は高くなる特徴があります。
人が集まりやすい場所であることから、集客しやすい反面悪い評判も広がりやすくなります。
経費処理する場合のテナント家賃は、毎月同額を契約書通りに支払いすれば良い為、金額に迷うことも無く簡単に処理できます。
■住居併設の動物病院の家賃
動物病院と自宅を兼用で新築する場合、土地の購入(または賃貸)と建築する為に高額な資金が必要になります。
しかし、自宅割合を5割以上にすることで、住宅ローンを利用でき確定申告の時に住宅ローン控除を受けることができるメリットがあります。
動物病院のみ別途新築する場合は、住宅ローンよりも利息が高くなる事業ローンになる為、同じ新築ならば住宅併設の方が借入、所得控除両方でお得になります。
開業して動物病院の経営が始まったら、毎月家主(院長個人名義)に動物病院から家賃の支払いをします。
動物病院の面積(広さ)によって、近隣の賃貸物件の家賃を考慮し税理士などと相談の上で「相当」と考えられる金額を決めます。
動物病院の代表者も院長で、住居の家主も院長の場合がほとんどでしょうが、「賃貸物件契約書」を結び、契約期間、1ヵ月の家賃、駐車場の有無などを記載しておくと、家賃を支払いすることで「利益の分配」と疑われることを回避できるので、ぜひとも契約書を用意しましょう。
■駐車場の賃借料に注意!
自宅併設の動物病院の場合、敷地内に駐車場が足らず別途駐車場を借りることもあります。
その時に、動物病院のお客様用として借りているのか、自宅の車の為に借りているかによって支払いを明確にしなければなりません。
例えば、「1月分駐車場3台分15000円」は動物病院で契約しているのか、院長名(個人)で契約しているのか、紛らわしいですが「どっちも同じだから」とならないように注意しましょう。