動物病院の個人事業主の税金対策についてのポイントご紹介

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動物病院は法人化していないばあい、個人事業主となります。個人事業主としての動物病院の税金対策はどうされていますか?動物病院における税金対策のポイントをお伝えします。

 

青色申告者になるのが有利?

節税のために、まずは青色申告者になることです。青色申告者になれば、妻または院長のお金で生活している親族を従業員として雇用したばあい、その給与の全額が必要経費とできます。白色申告者のままだと、それが認められないからです。
また、所得から最大(所得よりも65万のほうが高ければ所得の額を控除)65万円を控除できるメリットがあります。
さらに、貸倒引当金の繰入額を経費とできます。経費が多いほど、売上を少なくできますので、売上が多いほど節税効果がたかまるというわけです。
ただ、青色申告者になると、損益計算書と貸借対照表を毎年の確定申告書に添付して、申告しなければなりません。そのため、毎月複式簿記での記帳が必要です。
ですが、今は便利な会計ソフトもありますので、受付や事務員さんも、基本の簿記をおさえれば簡単に帳簿をつけることができます。簿記講習会などをしつつ、活用されることをおすすめします。
もし、普段の業務で手一杯な状況なのであれば、顧問税理士をもつことで、毎月の月次決算から損益計算書や貸借対照表までの作成をまかせることができますので、検討されてみるのもひとつです。

 

未収金である診療収入をその年の収入にする

その年に、医療機器などを購入したばあいなど、経費が大きく残せることが分かった年があったとしましょう。診療収入の中で、来期以降支払ってもらえる予定の未収金も、その年度の売上にもってくれば、節税効果は高まります。
さらに、その年に売上に計上しておけば、翌年以降に実際に支払ってもらいキャッシュインがあったとしても、それは売上に計上する必要がないので、売上を計上しないということは、売上を計上したあと、経費で相殺したことと同じ意味合いになり節税となります。
ですから、未収金などをその年の収入にプラスして売上を大きくする年に、設備投資などはするべきでしょう。

 

医療機器の購入時期で節税

医療機器をあらかじめカタログなどでチェックしておきます。

・10万円未満のもの:その年に一括で必要経費とできる。

・20万円未満のもの(一括償却資産の特例):購入した日から36カ月で按分したうちの、動物病院の事業年度分だけの月分の額を経費とできる。
→16万の医療機器で耐用年数が5年だったとしましょう。本来は、5年で按分した額のうち、1年分を経費とすることになります。ですが、節税の場合、3年で按分した額のうちの1年分を経費とできるので、1年あたりの経費計上額が増えるので節税となります。

・30万円未満のもの(中小企業者の少額減価償却資産の特例):その年に一括で経費とできる。
→こちらはさらに節税となります。しかも、30万円未満の医療機器の合計が購入年に一括経費となるのです。さらに最大300万となっています。例えば、25万の医療機器であれば、12台まで購入分がその年に一括経費となるというシステムです。
売上が多い年は、30万円未満のシステム(中小企業者の少額減価償却資産の特例)を活用するのが一番の節税となるでしょう。ですが、毎年継続的に少しずつ売上を伸ばすことができている状況の場合は、20万円未満の医療機器を購入予定であれば、30万未満のシステムを利用せずに、20万未満のシステム(一括償却資産の特例)で経費計上するようにすれば3年間の持続的な節税となります。
 

申告・納付忘れは要注意?

青色申告者が取り消されることがあります。それは、青色申告者になってから所得税の申告・納付を2年連続で期限後に提出してしまい、延滞税や無申告加算税を支払ってしまったときです。
青色申告者でないと、節税にも影響がでるので、申告・納付忘れには注意が必要なようです。動物病院のばあい、12月以降は繁忙期ではないところが多いので安心ですね。

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