【動物病院】経費になるのはいくらまで?

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動物病院のやりくりのなかで、なんとか節税出来ないかと考える人は多いですね。
収益をあげるために必要な費用は、経費として収入から差し引くことができ、課税対象額が減らせます。
“いくらまでなら経費に含めることが出来るのか”について考えてみましょう。

 

■経費に上限はあるの?

収入の何割くらいまでなら認めてもらえるのか知りたいと言う方は多いですが、経費として認められる条件は、金額だけでなく、あくまでも必要性と固定資産の減価償却の処理との兼ね合いで決まってきます。
例えば、青色専従者として奥さんを申告していて、給与として750万円を支払っていたとします。
看護師資格を持っていたとしても、他のスタッフの平均給与が450万円程度なら、あまりにも差があります。
また、家事用との線引が微妙な経費についても注意が必要です。
学会出席のための旅行に家族が同行した場合、福利厚生のためのスタッフを伴う旅行についても、参加者の内容、旅行の目的によって経費に認められる額、経費にできるかが変わってきます。
申告のときになって認められないと、税額が跳ね上がることもありますから、税理士に見てもらうのが安心です。

 

■10万円以下の物品は減価償却せず計上OK

物品の購入については、10万円以上のものは一括計上出来ない場合があります。
ただし、青色申告している場合には『少額減価償却資産の特例』が平姓30年月31日まで使え、30万円まで一括計上が可能になります。
動物病院の場合には、開業に向けて10万円~30万円の備品を揃える場合があるでしょう。
青色申告であれば、合計300万円までは一括計上出来ます。
これは、改装工事を行う場合にも利用可能です。
リフォーム費用の内容を、一項目が30万円以下になるようにして見積もり明細を作っておくことで、一括計上出来る額が大きくなります。
固定資産として計上した場合、固定資産税がかかる場合がありますが、20万円までを3年間均等償却し、赤字収支になるときは固定資産税が非課税になります。

 

■経費の性格と税の仕組みを知ることが大事

経費の性格によっては、どんなに少額でも計上出来ませんが、事業を行う上で必要なら大きな額でも認められます。
経費計上のやり直しになった場合、所得税ばかりか、住民税や事業税まで変更になり思っていたよりも随分大きな額になってしまうかもしれません。
業種によっても経費として認められる範囲が変わってきますから、動物病院の経営に明るい税理士に相談できると安心です。
税理士に会計業務について相談できる体制をとっておきましょう。

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