【動物病院】補助金の税務処理について

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開業や、設備拡充、スタッフ雇用など、動物病院の運営に補助金を活かせたら助かりますね。
そこで気になるのは、こうした補助金の税務処理。特に、減価償却が絡んでくるときには気をつけなければなりません。
補助金の税務処理について知っておきたいことをまとめてみましょう。

 

■補助金=雑収入なら税金がかかるのでは?

補助金や助成金は会計処理のときに、収入として扱われますから、税金がかかる課税対象になります。
例えば20万円の補助金支給が決まったときは、帳簿に『未収金200,000/雑収入200,000』と記入し、実際にお金が振り込まれた日に『普通預金200,000/未収金200,000』と記入します。
扱いとしては、補助金をあくまでも『収入』として処理していきますから、課税対象になります。
しかし、おおくの補助金は、『経費として使われた額の補てんとして入金』されますから、補助金が経費を上回ることはなく、所得として税金がかかる部分がなくなります。
詳しく言うと、20万円の収入が補助金としてあるけれども、経費が25万円かかっていれば5万円の持ち出しになり、適正に使い切れば補助金への税金の負担はない計算になります。
ただ、減価償却が絡んでくると話は変わってきます。

 

■減価償却が必要な場合の注意点

補助金を使って、1つあたり30万円以上の設備、機械、看板などを設置した購入・設置した場合には、減価償却の必要が出てきます。
一度にすべてを経費に出来ませんから、補助金の収入分が上回って結果的に課税額が増えることになります。
例えば、設置費用の2/3に補助金を使って看板を設置したとします。

①設置費用24万円の場合⇒助成金24万円×2/3=16万円、所得=収入16万円-経費24万円=-8万円…所得がマイナスになり税金がかかりません。
②設置費用60万円の場合⇒助成金60万円2/3=40万円、設置費用の60万円は減価償却の対象(5年)ですから、1年に経費として計上できるのは12万円までとなります。
所得=収入40万円―経費12万円=28万円…所得分に税金がかかります。

 

■税金を繰り延べる処理の仕方

30万円を超える減価償却で処理しなければならない資産は、圧縮記帳という方法で処理することが認められています。
免税にはなりませんが、税金を繰り延べる効果があり、補助金の効果を減少させずに済みます。
また、動物病院の改装など、工事内容の明細を『一式』のようにまとめず、30万円未満の小分けにして減価償却で処理せずに済む枠を増やす方法もあります。
こうした税務処理については、税理士に相談して資金を有効に使えるようにしたいですね。

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