動物病院のチラシを作成する上で気をつけなければいけない事があります。
それは獣医療法に引っかからないようにすることです。
要は獣医療の事でチラシを作成する際に使ってはいけない文言などがあるという事です。
では、どのような内容があるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
◆広告の制限とは?
獣医師で特に制限を受けてしまう内容というのが、「獣医師又は診療施設の業務に関して、その技能、療法又は経歴に関する広告をしてはならない」というのがあります。
これはどういう事かというと、「△病院に勤めていた~」「この治療は絶対失敗しないですよ」などという内容の事を言います。
技能や療法、経歴はNGなので気を付けておきましょう。
◆広告表現でよいものとは?
実際に使っても問題のない広告表現とはどのようなものがあるのでしょうか。
まずは技能・療法に該当しない表現からですが、病院名・連絡先・場所・診療時間などがあります。
獣医師の名前も問題ありません。
健康管理、医療相談なども受け付けます~的な文面もいいでしょう。
また施設写真も「あの手術やこの施術をやっている」と特定されるようなものでなければ問題はありません。
あとは特例により可能な表現があるのですが、健康診断コースや去勢避妊手術、予防注射などは記載しても問題がないようになっています。
◆広告に該当するメディアとしないメディアとは?
上記を踏まえた上で該当するメディアとそうでないメディアだけ確認しておきましょう。
広告に該当する分は、テレビCM・ラジオ・新聞広告・チラシ・DM・インターネットのバナー広告などが上げられます。
また、該当しないものに関しては、来院した人のみが見れるチラシやポスター、飼育者別に渡す資料や配布物、病院のホームページ、行政機関の広報又はポスター、新聞などの記事です。
つまり、誰にでも見られる物(不特定多数の人が閲覧できるもの)はメディア広告と見なされ今まで説明してきた内容を守らなければいけません。
そして現在の獣医療法においては「不特定多数閲覧できるホームページ」は今のところ制限外となっています。
◆まとめ
このようにルールをしっかり守った上でのアプローチは特に問題ありませんので積極的に広告を打ち出していきましょう。
ちなみにどうしても分からない事がある場合は、獣医療に関するガイドラインは農林水産省に問い合わせしてもいいですし、税理士さんに相談するのもいいでしょう。
チラシに関しては本当に規制が細かいので少しでも悩んだらすぐにプロに相談しましょう。