予定納税とは「去年、所得が500万円あったから今年も同じくらいはあるよね?」
「じゃあ去年の納税額が30万円だったから、今年も先払いでおおよそ30万円を払ってくれる?」というのが予定納税です。
ではどうなれば還付されるのでしょうか?
◆文頭でも大まかに説明しましたが、予定基準納税額が15万円以上の場合払う必要があります。去年の納税額を基準に今年分の税金を前払いしておこうというのがこの予定納税額です。
この予定納税額は6月中旬までに届くようになっていますのでそれまでは待ちましょう。
ちなみにこの予定納税額は7月と11月に「予定納税額の3分の1を支払う」決まりになっており、拒否はできません。
ここで1つ勘違いされる方がいるのですが、7月と11月にとありますがこれは3分の1をこの2回で分けるわけではありません。
3分の1を2回支払わなければいけませんので気を付けておきましょう。
ですから仮に30万円の予定納税額だった場合、7月に10万円、11月に10万円の支払いという事になります。
少し分かりにくく勘違いされやすいのでしっかり覚えておきましょう。
◆どうやったら返還されるの?
予定納税を多く払い過ぎた場合、当然多かった分はしっかり還付されます。
納めずぎた税金が戻ってくる還付申告は2月中旬に行われる確定申告シーズンよりも前から申告することが出来ますので、時間にゆとりがある人は早い段階で申告をしておくといいでしょう。
1月4日には申告することができますのでその分早く還付金が戻ってきますね。
還付される期間ですが、基本的に2週間から3週間ほどが一般的のようです。
あとは還付方法ですが、e-Taxでもできるようでこれで申告した場合、通常の申告よりも早く還付金が戻ってくるようなのでオススメです。
◆利息が付くのです!
なんとびっくり!
予定納税をして多く支払いをしていた場合、還付金が帰ってきますね。
そしてその戻ってきた還付金にはなんと利子がついて戻ってくるのです。
これは驚きですね。
一応国からすれば預かっていた!?という形になるのでしょうか?
何もしなくても利子がつくなら悪い話ではありませんね。
それでは気になるのはどのくらい利子がついていたかという事です。
個人的には数%を期待していたのですがそこまで甘くありませんでしたね。
金額にして1%分の利子しかついていませんでした。
少し夢を見すぎたようですね。
20万円の予定納税に関して2000円ほどでしたから。
ただしこの利子分は確定申告の際に雑所得で計上しなければいけませんので忘れないようにしておきましょう。
以上が予定納税の返還についての流れになります。
まだまだわからない!って方は税理士さんに相談してみましょう!