【動物病院】予定納税と確定申告について

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動物病院を開業して、当然の如く納税義務と確定申告があります。
今回は確定申告と予定納税についてお話をしていきましょう。
このような内容が苦手な方もいるでしょうが、知っておいて損はありませんので目だけでも通しておいてくださいね。

 

◆予定納税とは

前年の「申告納税額」が15万円以上だった場合、7月と11月に前年の申告納税額の3分の1をそれぞれ前払いで納税する必要があります。
ものすごく簡単に言うと、今年所得がある個人事業主は翌年の7月と11月に前払いしておきましょう!という事なのですね。
あくまでも前払いをするだけで税金などが上がるわけではないのでその点は心配ご無用です。
ちなみに注意事項があります。
前払いとはいえ、もし滞納してしまうと延滞金がついてしまうので注意が必要です。
遅れないようにしっかり納付をしましょう。

 

◆減額請求もできる

予定納税をすることになっていたとしても、今年は去年よりも明らかに売り上げがひくいぞ!という場合には税務署へ予定納税の減額請求を申請することもできます。
売上があまり良くない場合には見栄を張らずに素直に減額して頂いた方がいいかもしれませんね。
ちなみに、7月分は7月に、11月分は11月にそれぞれ減額請求しなければいけませんので気を付けておきましょう。

 

◆確定申告の際の注意すべき点

毎年予定納税をしていて確定申告の際に予定納税額を入力する項目があるのですが、これを間違える人が結構います。
そして損をするもいます。
基本的には納税額が多い場合には更生通知書が来ますし、納税額が少ない場合には修正
通知が届きます。
これにより、多く税金を払っていた場合は差額が還付されますし、逆に少ない場合は足りない分を納めなければいけません。
しかも、その通知が来てから1年が期限となっていますのでこういった通知書が来た場合は必ず確認しておくようにしましょう。
基本的に税務署からの書類は必ず目を通すべきですね。
もし期限を過ぎてしまってこちらが多く払っていた場合は還付されなくなる可能性がありますよ。
このように予定納税とその後の確定申告については注意が必要です。
動物病院を運営する上でも必ず必要となる知識ですから覚えておきましょう。
又、万が一分かりにくい場合は税理士さんなどに確認や相談をするのもいいでしょう。
わからないまま勝手に行動して損をするよりもひと手間かけて相談する方がいいですね。

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