【動物病院】納税で分からない事は相談しよう

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さて、開業したことにより毎年必ず税金の申告をしなければいけないわけですが、どのようにして税金を納めなければいけないのか知っておかなければいけません。
ここでは納税に必要な基礎知識等も一緒に見ていきましょう。

 

◆税金の種類が違う

動物病院を経営する上でもよくわかれているのが、個人か法人かです。
その個人か法人かによって若干内容が変化しますが難しいはありません。
個人の場合は、所得税・消費税・住民税・事業税・地方税となっていますが、
法人の場合は一番初めの所得税が法人税に変わるだけという風になっています。
ちなみに会計上での収益と費用にあたるものは法人税上では益金と損金、所得税上は収入金額と必要経費と呼ばれていますので覚えておきましょう。

 

◆消費税が分かりにくい

一般の人たちが消費税と聞くと何か物を購入した際に支払う税金としか認識がないかもしれません。
そこで今回は一例をもとに消費税を納めるまでの流れを確認していきましょう。
まず、動物病院を開業した結果、消費税は患者様から預かり、国に納めるという考え方に変わってきます。
その具体例で説明していくと、
まずはとある企業から薬を10000円+800円(消費税8%)で仕入れます。
次にその仕入れた商品を飼い主様が連れてきたペットに使用し診療費と薬代として54000円(内4000円は消費税)を受け取ったとしましょう。
するとこの場合売上で得た4000円の消費税と薬の購入時に支払った消費税800円で計算すると、4000円-800円となり3200円となります。この3200円が税務署に納税しなければいけない金額となります。
このように預かった税金の額が自ら支払った税金の額よりも大きい場合はその差額を計算して消費税を納めなければなりません。
また逆も当然あり得ます。
預かった金額が支払った金額より縮ない場合はその差額は還付されることとなっているようです。

 

◆消費税の計算方法

実際の消費税の計算方法はすこしばかり複雑です。
大きく分けて2種類あるわけですが、①原則課税の計算式②簡易課税の計算式のどちらかで計算するようになります。

①原則課税の計算式
消費税納付額=課税売上の消費税-仕入等の消費税(これが上記でお話した方法です)

②簡易課税の計算式
消費税納付額=課税売上の消費税-課税売上の消費税×みなし仕入れ率(動物病院は50%)
とこのようになっています。
基本的には①を使う事の方が多いでしょう。
シンプルで分かりやすいですよね。
このように結構ややこしくて分かりにくいところもあるでしょう。
そんな時は迷わず税理士さんに商談するのが一番なのかもしれませんね。
確定申告の際に間違えて何度も申告しなければいけないようであれば最初から分からない事は聞いておいた方が得策かもしれませんね。

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