個人事業主となり開業届を出した企業は租税公課もしっかり納税しなければいけない義務が出てきます。
そもそも租税公課って何?とお思いの方もいると思いますので簡単なところからお話していきましょう。
◆租税公課とは?
事業を行う上で必要なもので、事業税や固定資産税、印紙税がそれに当たります。
また、事業用であれば、自動車税や不動産所得税も経費に計上できますので覚えておきましょう。
消費税に関しても最初の段階で税込経理方式を選択していれば納付する消費税を租税公課として経費で処理することもできますよ。
◆個人事業税とは?
個人事業主が支払わないといけない税金の1つになります。
しかし、これには控除額があり、年間の利益が一律で290万円を越えなければ支払う必要がありません。
また業種によっても税率が変わる為注意が必要です。
第一種、第二種、第三種と三種類に分けられるわけですが、獣医は第三種の3%になりますね。
ちなみに個人事業税の計算方法は下記のようになっています。
・個人事業税=(収入-必要経費-各種控除-290万円)×税率
各種控除についてですが、損失の繰り越し、被災事業用資産の損失、譲渡消失の控除の3つがありますが、それ以外の控除は適用できませんので気を付けておきましょう。
一例で計算式を記載しておきますので参考にしてください。
収入=売上1000万円-経費400万円=600万円
個人事業税=600万円-0円(損失金など)-290万円×3%=93,000円
この93,000円が個人事業税となります。
このように計算してみると簡単に数字を出すことができますので、一か月に一度は売上金を確認しながら計算しておくといいですね。
そして何度も言いますが個人事業税は租税公課で確定申告時に経費として認められますので忘れないようにしておきましょう。
◆最後に
確定申告さえしっかりしていれば、8月頃に個人事業税の納付書が自動的に届く仕組みとなっている為、特別に個人事業税の申告書などがあるわけもないので、納付書が届き次第、素直に納付しておきましょう。
この他にも、病院が自分の所有物なら固定資産税がかかるでしょうし、事業用の車があれば自動車税もかかってきます。
その車を車検にいれれば当然自動車重量税などもかかってきます。
国や地方の団体にも所属すれば、会費などもかかってきます。
これらは全て租税公課です。
細かい部分が多いのでわからないときは税理士に相談するのが一番です!
早い段階から税理士さんと仲よくなっておきましょう!
親切丁寧に教えてくれますよ。