【動物病院】租税公課と必要経費について

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租税公課とは簡単に言うと税金や負担金の事を言います。
獣医として開業届を出すことで個人事業主となりますので経理についてもしっかり確認をしておきましょう。
経理においても経費として扱える項目を租税公課で仕訳しますのでわすれないようにしておきましょう。

 

◆租税課税として経費にできるもの

個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、商工会議所などの組合費が租税公課として経費で処理することが可能です。
注意しておかなければいけないのがどれもあくまで事業用として使っているもののみに限ります。
もし事業と私用と使っているようなら、使用割合をだし分割しておきましょう。
逆に経費にならないもの一部記載しておきますので目だけでも通しておいてください。
所得税、相続税、住民税、交通違反の罰金などは租税課税として経費処理はできませんので覚えておきましょう。

 

◆簿記での仕訳方法を覚えよう

何パターンか例を記載しておきますのでこちらも見ておきましょう。
・個人事業税を10万円現金で納付した場合
【借方(租税公課)100,000円】【貸方(現金100,000円)】【摘要(個人事業税納付)】

・自動車税10万円を支払った場合(事業50:私用50の割合)
【借方(租税公課)50,000円/(事業主貸50,000円)】【貸方(預金)100,000円】【摘要(自動車税納付)】
このような仕訳方法となります。
ちなみに租税課税として経費処理することができなかった税金を払った場合は「事業主貸」で処理するようにしましょう。

 

◆印紙税の気になるところ

そういえば印紙税は租税公課の消費税区分は「不課税」となります。
どうして不課税となるのでしょうか?
答えは簡単です。
「購入する場所」に問題があるのです。
基本的に郵便局やコンビニで収入印紙などを購入した際には非課税となります。
コンビニなどで領収書など頂くと(非課税)とよく見ると非課税と記載がありますね。
ではどこで買えば課税対象になるのかというと、それは金券ショップです。
金券ショップでの購入は課税となるので良く覚えておきましょう。
最後になりましたが、文中で少し簿記について触れていますが、色々とやり方がたくさんあるのでよく間違えやすい部分ではあります。
ですから少しでも迷ったり悩んだときは必ず税理士さんに相談するようにしておきましょう。
ミスが多いと確定申告の際にすごく大変な目にあいます。
確定申告の書類関係をやり直すのも時間がもったいないですよね。
一発で終わるように相談は常にしておきましょう。
こういう時の税理士さんは心強いですね。

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