【獣医】消費税に関しては税理士に依頼しよう

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獣医となり、いきなり最初から独立開業する人はほとんどいないでしょう。
勤務医の時は社会保険に入り、源泉徴収などもされていたので税金関係や細かな対策はしなくて良かったでしょう。
しかし、個人事業主になり開業届を出すとそうもいきません。
自分の事は自分でしなければいけなくなります。
では、消費税をメインにどんな税金を支払っていかなければいけないのか一緒に確認していきましょう。

 

◆個人か法人かで少し変わる

個人か法人かで支払う税金の種類が少し変わってきます。
ただ、今回は個人事業主の方メインでお話していくため、個人経営の場合という事で話を進めていきます。
個人事業主の場合ですと、所得税、消費税、地方消費税、住民税、事業税がかかってきます。
少し分かりにくい部分があるので先にお伝えしておくと、会計で「収益や費用」という言葉がよく出てきますが、所得税上では収入金額、必要経費と呼ばれていますので覚えておきましょう。
結構自分で帳簿をつけていたりするとややこしくなるので覚えておくと大変便利ですね。
あとは会計で稀に認められない経費や収益が出てくる可能性もあります。認められないという事は納税額が増えるという事なのでその細かい部分にも注意が執拗でしょう。

 

◆消費税を納めよう

とにかく消費税はややこしくて面倒なイメージがあります。
そして、この勉強をするのに皆さん後回しにしがちです。
正直、こういうことは税理士さんにお任せするのが一番なのですが、少しは自分でも理解しておいた方がいいでしょう。
ということで、一緒に勉強していきましょう。
まずは別会社から医療品を10,800円で仕入します。(800円は消費税ですね)
次にお客様(ペット)に診療を行い、診療費(薬代含む)として32,400円(内2,400税)
を支払って頂きます。
そうすると、2400円-800円で税務署に納める消費税の額は1,600円となります。
このように仕入れた金額の消費税よりお客様が支払った税金が大きければその差額を納付しなければなりません。
あれ?とお思いの方もいるでしょう。
そう!もし仕入金額の消費税がお客様から頂いた消費税を上回れば逆に戻ってくるのです。
還付されるわけですね。
ですから、医療関係で開業届を出す際に課税する人が多いのはここに理由があったのですね。

 

◆税理士に依頼しよう

上記のように細かい計算がいくつも出てくることになります。
1つ計算ミスをしてしまうと全体的に数字がくるってしまうため、課税申告する際には特に税理士に依頼するようにしておきましょう。
課税対象になる方はほとんどが1,000万円越えの方ばかりでしょう。
基本的な部分を勉強して全体的な部分は税理士任せて事業に専念する方が絶対にいいですよ。
個人事業主ってやることがいっぱいあるので任せられるところは任せていきましょう!

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