確定申告で認められる経費はいくらまで?

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確定申告で経費計上が多ければ、課税対象額を小さく出来ますが、いくらまでなら通りやすいなどの目安はあるのでしょうか?
確定申告と経費計上についてお話ししましょう。

 

■事業の経費となる基準は?

常識的に見て、事業に必要だと認められることが大事です。
仕入れ、設備投資、広告費、交際費など、勘定項目に振り分けられるものはほとんど経費計上出来る可能性があります。
・領収書、レシートなど支出の証明になるもの
・支出の目的が事業に関連することが説明できる
この条件が整っていることが重要です。
扱う額が大きくなる減価償却、個人消費との線引がわかりにくい交際費、地代家賃や光熱費などは税務署も目を光らせています。

 

■購入金額10万円上のときは注意

購入金額10万円以上のものについては、国税庁が決めた耐用年数に従って減価償却する原則です。
この減価償却の扱いには3つのパターンがあります。
『① 少額減価償却資産』
10万円未満(または使用期間1年未満)⇒全額をその年度の経費にする
『② 一括償却資産』
10万円以上20万円未満⇒3年かけて経費にする
『③ 減価償却資産』
20万円以上⇒耐用年数にもとづいて減価償却を行う

ただし、個人事業者や小中企業者は『少額減価償却資産の特例』として、30万円までの一括償却が認められています。
(参考)No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
動物病院の設備入れ替えやリフォームを行った場合などは、工費50万円の場合でも、明細ごとに10万円以下の支出が集まったものとして処理すると、一括償却が可能になります。
また、『少額減価償却資産の特例』を利用出来る場合には30万円以下の支出ごとに一括処理出来ます。
“特例”ですから、平成30年3月31日までの支出なら、この特例を使って合計300万円までを一括計上できます。
リフォームの明細が工事一式としている場合には難しいですが、細かく、30万円以下の明細に分けてもらっておけば、300万円までの経費が認められるということです。
税理士に相談すると、経費のコントロールにうまく活かせそうです。

 

■地代家賃は家事按分出来る範囲で

経費の中には、個人としての支出と重なるものも多いですね。
・地代家賃は事業所の面積にかかわる割合に応じる
・水道光熱費は10~20%が妥当
水道光熱費は、営業時間や面積を根拠に出来ますが、割合が大きい場合は事業用として説明がつくか、チェックされることになります。
経費がいくらまでなら通りやすいのか、参考になる内容をあげてきましたが、交際費や飲食については根拠がハッキリしていれば認められますが、プライベートとの線引が難しい支出も出やすく、チェックが入りやすい項目です。
“税理士が確認済みである”という証明があることでスムーズに通りますから、税理士に相談すると安心です。

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