確定申告では源泉徴収票の原本が必要

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確定申告には、源泉徴収票の原本が必要です。
個人事業主の院長先生ご本人の申告では、講師料などの報酬で源泉徴収されていない限り、あまり関係ありませんが、従業員の給与支払いを行っている場合には、源泉徴収票を発行する立場になります。
確定申告と源泉徴収票についてお話しましょう。

 

■確定申告には源泉徴収票原本が必要

動物病院を経営している場合、スタッフのお給料を支払うときに、源泉徴収をして預かった金額を、税務署におさめることになります。
“源泉徴収義務者”になっていますから、給与の支払いの際には、源泉徴収し、源泉徴収票の発行を求められたら、応じなければなりません。
給与所得をもらっている人が、医療控除など確定申告を行う場合には、事業所から源泉徴収票の原本を受けることになります。
大きな企業などでは、電子化が進んでいる時代ですが、確定申告のときには原本提出と決められており、事業所は源泉徴収票を発行しなければならないのです。
給与支払いの確認として、「最後の給与明細と一緒に源泉徴収票を渡す」という事業所がほとんどです。

■源泉徴収票の発行の仕方

1月1日から12月31日までの期間を対象にして次の項目を記載します。
・支払金額(支払った給料総額)
・給与所得控除後の金額
・所得控除の合計額
・源泉徴収額
・1月1日時点の住所、氏名、扶養親族
年末調整済みであれば、生命保険や住宅ローンなどの控除についても記載し、事業所の印を押します。
エクセルの雛形や、会計ソフトのプリントアウト機能を利用することも出来ます。
不安な場合には、税務署やハローワークで教えてもらうか、税理士に相談しましょう。

 

■源泉徴収にかかわる業務をおさらい

実際にスタッフを雇っている院長先生は、源泉徴収をして、税務署に給与を支払った翌月10日締め切りで納めています。
事業所の規模によっては(10人未満)、半年ごとにまとめておさめることも可能です。
(参考)No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
ただし、税理士や弁護士のように報酬・料金だけを支払っている場合には、源泉徴収はしなくても良いですから、アシスタントや受付などスタッフ、青色専従者の給与についての会計処理になります。
院長先生が病院の診療業務に専念するために、奥様を青色専従者として経理を任せているというケースが多いですが、間違いのない処理が求められ責任が重いですね。
源泉徴収票など、公的な証明書として効力を持つものですし、税務について不安があるときには、税理士に相談できる体制をとっておくと良いでしょう。

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