【動物病院】税金が免除されるのはどんなとき?

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動物病院を開業すると、会計業務や税金のことがどうなるのか気になりますね。
税金の制度について詳しいと、より負担を軽くすることができ、経営の安定に役立ちます。
動物病院の経営の中で税金の免除や控除が受けられるケースを見ていきましょう。

 

■青色申告のメリットを活用する

青色申告は、複式簿記で記帳する必要がありますが、特別控除が認められ、節税効果が高いので、事業主のほとんどが青色申告を選んでいます。
・65万円の特別控除。
・専従者給与を全額経費に出来る。
・赤字を3年間繰り越せる。
・30万円未満の経費は減価償却しなくて良い。
常識的に認められる経費がより多く、控除される額が多いほど税金が抑えられるのですから、青色申告のメリットを活用すると節税になるのです。
経営状況を院長が押さえておくのは大切ですが、動物病院では、診療による報酬だけではなくペット用品や、ペットフード、ペットホテルなどの事業サービスによる収益もあります。
診療活動をしながらの管理は少し大変かもしれません。

 

■人を雇うならチェックしておきたいこと

動物病院では、院長夫婦、スタッフ2~3名程度からのスタートが多いのではないでしょうか。
シングルマザーや高齢者など、対象になる人を雇った場合には、助成金が受けられます。
助成金は、要件に当てはまる人が申請して、初めて支給決定を受けるものですから、制度を知らなければ活用することが出来ません。
また、収益が順調な場合、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除が出来る『所得拡大税制』、福利厚生費を計上して、課税対象額を抑えるという方法もあります。
旅行についても、他の病院を見学したり、視察や研修したりという活動をしていれば、経費と認められるでしょう。

 

■税理士や社労士に相談する

税金についての取扱は税理士、雇用の助成金などについては、社労士に相談すると間違いありません。
・青色申告用の複式簿記での記帳。
・助成金を使いこなすための申請と会計処理。
・経費を認めてもらえる帳簿の付け方
できるだけ経費にしたいと思っていても、領収書とあわせて複式簿記で記帳を確実に行うのは
手間がかかる作業ですし、勘定科目の付け方も迷ってしまい、『わずらわしい』と感じる方は多いようです。
特に動物病院では、診療だけでなく消費活動に区分される物品の販売をしていることも多いですから、消費税にも気を配らなければなりません。
税務、助成金など、お金の流れに詳しい専門家なら、最善の会計処理を助言し、的確な処理をしてくれます。

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