動物病院運営の消費税は租税公課として経費にできる!?

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動物病院を賢く経営していくうえで、節税は重要な点です。事業の利益に対して課税されることを考えると経費が多ければ納税額を抑えられることになります。
そのため、できるだけ経費として計上したいものですが、確定申告の際に経費に算入できないものもあり注意が必要です。では動物病院を運営していくうえで、大きく関わる消費税に関しては経費として算入することができるのでしょうか?

 

■租税公課とは?

確定申告で税金を経費として計上するためには、まずは「租税公課」について知っておく必要があります。租税公課とは、「租税」と呼ばれる国や地方に収める税金と「公課」と呼ばれる租税以外の公共団体に納める会費や罰金などを合わせた名前です。この租税公課の中には、確定申告の際に経費として算入できるものと経費として認められていないものがあります。ですから、算入できるものを知っておけば経費として申告することができ、節税にもつながります。

 

■租税公課の全てが経費にあてはまらない!?

確定申告の際に租税公課で経費に計上できるものは基本的に「事業を運営するうえで必要なもの」です。例えば事業税や固定資産税、印紙税などです。自動車税や不動産所得税も事業での使用用途があれば経費に計上できます。もし、個人用と併用しているのであれば、経費を按分する必要があります。
それに対して「事業を運営するためではなく、事業の存在そのものにかかる租税公課や事業主の不注意により発生した課金など」は経費として計上することはできません。例えば、事業主個人にかかる税金である所得税や住民税、法人税、税金の延滞金などです。

 

■消費税は経費に計上できる?

では消費税は経費に計上出来るのでしょうか?消費税は事業を運営するうえで必要なものですから、消費税は全額、経費にすることができます。勘定科目はもちろん租税公課です。
ただし、注意があります!租税公課の経費として計上できるのは、「税込経理方式を行っていて、かつ決算仕訳で未払消費税を立てていない」場合のみに限られます。「税込経理方式」とは、売上高や仕入高に消費税を含めた状態で経理をする方法のことです。
この場合は、納付する消費税を租税公課として必要経費で処理することができます。
そして、消費税が還付される場合には雑収入として収入にすることが出来ます。

しかし、売上高や仕入高に消費税を含めず区分して経理をする「税抜経理方式」の場合は、消費税を経費としてではなく「未払消費税」として処理しなければいけません。そして還付される場合は、仮払消費税から仮受消費税を引いた金額を未収消費税で計上するようにします。
租税公課には経費として計上できるものと、できないものがあります。その中でも動物病院の経営において納付する消費税は、租税公課の経費として計上することが出来ます。
ただし課税事業者税込経理方式か税抜経理方式かどちらの方式で経理するかによって仕訳の仕方が違うので注意しておきましょう。

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