預かった消費税を動物病院としてしっかり納税しよう!

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動物病院を開業すると、毎年税金の申告を必ず行わなければいけません。納める税金の種類にはいくつかありますが、その中には「消費税」があります。
税金を正確に納めるためや、経営状況をしっかり把握して利益をあげるためにも、消費税を含めた税金のしくみや納税方法をしっかり把握しておきましょう。

 

■そもそも消費税って?

消費税は普段生活をしていく中で当たり前にかかっているため、あまりにも基本的なことのようで案外しっかり分かっていなかったりします。
そもそも消費税とは何なのでしょうか?消費税とは、物やサービスを消費したときにかかる税金のことです。そして消費税は税金を納める人と支払う人が異なる「間接税
です。例えば、動物病院に当てはめて考えると、消費税を支払うのは、動物病院を利用して診察を受けた患者さん側ですが、その消費税を納めるのは、動物病院の経営者側になるということです。同じ税金でも、自分で税務署に納税する直接税と、このように納付者が消費者にかわって納税する間接税があります。
ですから、間接税である消費税場合は動物病院経営者が、いくら消費税を預かり、いくら納税しなければいけないかを把握していなければいけません。

 

■消費税の対象は?

消費税は全ての取引にかかるわけではなく、不課税取引や非課税取引、免税取引といった法律で定められた範囲内のものには、消費税がかかりません。例えば私達の医療費は非課税取引なので、医療費や薬代に消費税は課されていません。では動物病院はどうでしょうか?動物病院は基本的にサービス業に当てはまるので、動物病院の収入は全て課税対象となります。収入といえば、診察料や薬代といった売上のことです。
しかし、売上にかかる消費税全てを納税しなければいけないというわけではありません。治療に用いたり処方した薬を仕入れる際には、動物病院側も消費税を製薬会社に支払っているのではないでしょうか?税金を消費者から預かるばかりではなく、経営していくうえで、消費者側になることもあり消費税を払っているのです。
ですから、基本的に納税しなければいけない税額は、患者さんから預かった消費税(動物病院の売上に含まれる消費税)からそれまでの仕入れで支払った消費税を引いた金額が納税の対象額となります。

 

■消費税の課税期間と納税時期

消費税に納税額を集計する期間のことを、課税期間と言います。課税期間は個人事業者であれば、1/1~12/31まで、法人であれば事業年度の基本的には1年です。しかし特例として税務署に「消費税課税期間特例選択届出書」を提出すれば課税期間の特例によって3か月ごとや、1か月ごとに短くすることも出来ます。
期間を短縮することによって消費税の還付を早く受けることが出来ます。動物病院を新規開業した場合は、2年間は消費税を納税しなくても良いのですが、あえて課税事業者を選択して特例を受けることで還付金を受け取れる可能性があります。
開業時には医療機器など多額の消費税を支払う可能性が高いのでメリットとなるでしょう。また新規開業でない場合でも納税スパンが短いため、資金繰りが楽になるというメリットもあります。

しかし、課税期間ごとに頻繁に確定申告を出す必要がありますし、適用されると2年間の拘束があるので、注意しながら採用するかを決めてください。
所得税や法人税といった直接税と違い、間接税である消費税は経営者として、しっかり流れやしくみを把握していなければ、理解し辛いものかもしれません。
サービス業である動物病院は消費税を納税する必要があります。計算方法を理解したうえで、運営状況にあった課税期間と納税時期を判断して利益につながる経営を行っていきましょう。

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