動物病院の広告制限や規制には気をつけよう!

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動物病院の広告って意外と作るのが大変なのですよ。
何と言っても獣医療法などが絡んでくるので何でもかんでも文章に言葉を織り交ぜていると大変な事になります。
そもそも広告の定義ってなんなのでしょうか?

 

◆広告の定義とはなに?

そもそも獣医療では、随時に又は継続してある事柄を広く他人に認知してもらう事にあります。
例えば、飼育者を誘引する意図があるものや獣医師の氏名や治療する施設の名称が特定可能であること、一般の方が普通に認知できる事という事になります。
これらを広告で表すと、
「△△動物病院にきてくださいね!場所はココになります。と公共の場にその広告が張ってある」という状況を表しています。
これ等が全て揃って「広告」となるのです。
これが例えば、場所が載ってなければ動物病院という事はわかるものの、どこに存在する病院かもわかりませんのできっとお客様は来ないですよね。
そのような紙に「広告」の意味はないでしょう…。

 

◆広告に該当するものとしないものがある?

主に広告に該当するものは次のものがあげられます。

・テレビCM・ラジオ・新聞広告・チラシ・DM・インターネットのバナー広告などがありますね。
逆に広告になりそうでならないものもあります。

・病院に来てくれた方が病院内で見るパンフレットやチラシ・飼育する人に向けて行っている説明やその配布物・病院のホームページ・新聞や雑誌者の記事。

これらを見てみると、不特定多数、つまり誰でも見られる状態にある場合は主に広告に該当すると言えます。
となると、気になるのはホームページですよね。
上記を見る限りHPは該当しないとなっています。
ホームページこそ不特定多数の人に見られるものではありますが、どうしてでしょう?
それは、未だに動物病院業界において法がホームページへの対応に追いついていないからなんですね。
では、詳しい制限とはどんなものがあるのでしょうか?

 

◆どんな事がNG?

まず、簡単に言うと「△△治療が得意なんです!」「有名〇〇動物病院で△△年務めたベテラン」というように技能や経歴を記載することは過大・誇大広告となりダメなのです。
ちなみに「〇〇大学獣医科卒業」もNGワードなので注意しておかなければいけません!
このように動物病院の広告は非常に難しい事でも有名です。
安易に自分たちで作ってしまうとちょっとしたことで広告制限に引っかかりかねません。
広告を作る際は専門家に相談するのが良いでしょう。

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