ホームページ費用が資産計上になるケースとは?

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今や集患に欠かせないのがホームページですね。
利用者に向けて、病院の内容を発信のだから、宣伝広告費になるように感じますが、実は、資産計上しなければならないケースがあります。
ホームページ費用の会計処理についてお話しましょう。

 

■ホームページ費用の会処理

コンピューターソフトなどのプログラムを購入した時、固定資産として原価償却で処理するルールになっています。
(参考)国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

償却期間は…
・販売用や研究開発用のもの3年
・それ以外のものは5年
ホームページの内容が、動物病院の診療内容を紹介するもので、独自のプログラム作成費用が含まれないものに関しては、『宣伝広告費』として一時の費用という扱いにできます。
ところが、受注システムやデータベースなどの、独自プログラムの提供がある高機能のホームページでは、“ソフトやシステムの使用権の取得”ということになり、固定資産としての計上が必要になるのです。
ホームページ作成が、固定資産になるというイメージを持ちにくいかもしれませんが、ホームページの内容によって会計処理が変わってくるので注意が必要です。

 

■資産計上する場合の処理方法

例えば、一般企業がコンピューターソフトを購入した場合、減価償却期間が5年ですから、60ヶ月でひと月あたりの償却額を出し、実際の使用月数をかけて経費とします。
もし、60万円だった場合には、固定資産として…
『60万円÷60ヶ月=1万円、1ヶ月×使用月数=費用として計上』
一時の費用として処理したい場合には、『少額減価償却資産の規定』にそって処理します。

(参考)国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
・取得価額が10万円未満の場合⇒一時の費用として処理可能。
・取得価額が10万円以上20万円未満の場合⇒一括償却資産として3年間で同額ずつ計上。
・取得価額が20万円以上の場合⇒資産計上し、所定の期間で減価償却。
・中小企業者であり取得価額が30万円未満の場合⇒一時の費用として処理可能。

 

■ホームページ作成の明細内訳に注目

明細内訳に「受注システムやデータベースシステム」など、プログラムソフトとみなされる内容と、それ以外の料金が区別されている場合には、プログラムソフトになっている部分のみ資産計上して減価償却を基本とし、取得金額の大きさによって一時の費用として処理するか検討することになるでしょう。
その時の経営状態や、キャッシュフローからの判断が必要ですから、税理士に相談して決めたいですね。

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