獣医師となるべく個人事業主として開業するに当たり、最初に気にしておかなければいけない部分があります。
それは消費税を支払うか、支払っていかないかの2択です。
売上高によってどうするべきかを決めなければいけません。
ではどのような考え方があるのでしょうか。
◆事業を始めるにあたり
原則として、事業者は消費税を支払わなければいけないという義務があります。
しかし、一定の条件に満たなければ消費税は免除されるのです。
このように消費税を納めなくてよい事業主を免税事業者といいます。
ではその一定の条件とは何があるのでしょうか。
それは、課税売上高が1000万円を超えることです。
この1000万円を超えることにより課税対象となります。
ちなみにこの課税の評価基準には2種類あり、例えば、
・基準期間28年度(1000万円超え)→29年→30年(課税期間開始)
・特定期間28年度(1000万円以下)→29年(1月1日~6月30日・売上高1000万円超え)→30年(課税対象期間)
このように、分かれており、どちらかで対象となってきます。
そして上記条件を満たした際は漏れなく税務署への申告が必要ですので気を付けておきましょう。
◆課税事業者になっておくべきメリットもある
特に医療に関わる獣医などの人はいきなり初期投資で高価な医療器具を投入することでしょう。
そんな時はたとえ、最初の1年が1000万円超えない見越しであっても自分で届け出をして課税事業者になることをお勧めします。
大きな設備投資をすることにより赤字が見込まれることにより売る上げにかかる消費税よりも支払った消費税の方が多くなるためこの差額が還付金として戻ってくる可能性があるからです。
これらをしっかりと考え計算した上で課税事業者になるかならないかの選択をした方がいいでしょう。
この手続きに関しては定められた期間内に行わなければいけません。また、その後2年間は変更できないので注意が必要ですね。
◆課税事業になった場合の注意点
もし課税事業者になる場合はチラシやホームページでも価格表示の際に注意が必要です。
税込み価格の総額表示をしなければいけないからです。
また記帳に関しても、税込み方式と税抜き方式があり、最初にどちらかを選択して統一しなければいけませんので確認しておきましょう。
このように細かな決まりがあるため、確実性を求めるようであれば、税理士さんに確認・相談してみるのも良いでしょう。
課税するかしないのか、どちらが得なのかしっかりと見極めて行動していきましょう。