経営者なら、個人事業主でも、法人の税務処理についても知っておきたいですね。
会社の分割では、株式を対価として事業を分離でき、事業を別会社に移す場合や、事業継承の場面でメリットが得られるケースがあります。
ここでは、会社分割の税務処理についてお話しましょう。
■そもそも会社分割とは?
事業譲渡に似ていますが、事業そのもの以外範囲を含めた設計が出来ることや、買収資金が実質かからない(自社株の発行でまかなえる)というところが、会社分割の特徴です。
◎事業の継承をするときに、買収資金無しで事業を分割できる
会社の事業を新会社(子会社や共同経営先)に譲渡することで、事業継承にかかる新たな資金の発生を抑えることが出来ます。
◎負債のある事業を切り離して企業再生をはかる
採算の取れている事業を新規会社に継承し、負債や担保不動産を分割会社に残すことで、企業の再生に活かせるケースがあります。
◎採算を把握してグループ企業を運営することで税務の幅が広がる
譲渡と違い、資産が移動しても消費税が発生しません。
『適格分割』の要件に当てはまれば、移転資産と負債を帳簿価額で移行でき、譲渡損益の繰延が行われます。
■会社分割の税務処理について
適格会社分割の仕訳では、譲渡損益は発生しません。
分社型の場合の例を挙げると…
<親会社の資産譲渡仕訳>
「借方:負債(簿価)、子会社株式(差額)」、「貸方:資産(簿価)」
<子会社の新株発行仕訳>
「借方:資産(簿価)、貸方(簿価)、資本金など(差額)」
非適格会社の仕訳では、譲渡損益が発生します。
分社型の場合の例を挙げると
<親会社の試算譲渡仕訳>
「借方:負債(簿価)、有価証券(差額)」、「借方:資産(簿価)、譲渡益(時価差額)
<子会社の新株発行仕訳>
「借方:資産(時価)」、「貸方:負債(時価)、資本金等(差額)
このように、事業譲渡ではなく、法人が事業を分ける“分割”の手法を使うと、税務の選択肢が広がり、事業状況にあった処理を選ぶことで有益性を増すことができます。
■事業継承や損益の扱いに悩んだら…
法人では、事業継承を譲渡ではなく分割で行うと、資産の移行がしやすくなりますし、経営状態の立て直しにも役立ちます。
事情に応じてより良い方法を考えてくれる税理士に相談すると、現金をできるだけ残し、経営を安定させる方法を提案してくれるでしょう。
事業主が経営ややりくりに悩んだときには、個人、法人を問わず、税理士に相談して最善策を見つけたいですね。