確定申告をメリットの多い青色申告で行うには、複式簿記での記帳が必要になりますが、便利なソフトも出ていますし、奥様を青色専従者にして経理を任せているというケースは多いものです。
確定申告の内容を税理士に相談した場合のメリットはどれくらいあるのでしょうか?
■経費チェックは税理士の署名で通りやすい
「課税対象所得=売上-経費-控除」ですから、できるだけ経費をもれなく計上することが節税に役立ちます。
特に、個人事業主の場合には累進課税ですから、少しの違いで、税率が大きくなってしまうのは避けたいと考えるでしょう。
“事業のために必要だと考えられるもの”が「経費」として認められ、職種にふさわしい根拠が必要です。
できるだけ経費で落としたいと言う気持ちが大きくなれば、何かと理由をつけて、なんでも経費にしてしまわないとも限りません。
けれども、すべての確定申告書を税務署が少額の支出状況まで確認するのは限界があります。
『税理士がチェック済みの内容です』というお墨付のある申告書は、ふさわしい根拠ありということで通りやすくなるのです。
■税制を遵守した節税が出来る
税制をよく知っていると、収支の計上の仕方で税金が違ってくることがわかります。
開業に向けた施設設備の代金を、全て規定の年数の原価償却扱いで計上するのか、30万円以下の「少額の減価償却資産」として一括計上するのかで経費の大きさをコントロールできます。
開業のときには、固定資産となるものへの支出が大きいですから、一括計上を大きくして経費を膨らませ、税額をギリギリまで抑えて現金が残るようにすることが可能です。
また、融資を予定しているなど、事業成果を確保したいと考えるなら、減価償却で扱うなど調整に使えるのです。
経営状況を見通した会計内容にしていくには、税理士への相談が役立ちます。
(参考)No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
(参考)No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
■経理内容の適正化でキャッシュフローが改善
確定申告で目先の税金を少なくすることばかりを追いかけてしまうと、経費を大きくするために“投資額”を膨らませるということが起きてきます。
ある機材を投入することで、「利用者が増加する
、「診療単価が増加する」という見通しがある場合には良いですが、費用対効果が全くわからないものに、調整のため支出していると、手持ちの現金が増えず、行き詰まってしまいます。
できるだけ手元にお金を残す経理を、確実に行うには、税理士に相談しながら行うのが必須なのです。