動物病院を経営するには、節税についても知っておきたいですね。
経費、税務のルール、控除についての知識を利用して、動物病院に残るお金をできるだけ多くする方法をえらぶことがポイントです。
■経費調整での節税ポイント
<経費計上の漏れをストップ!節税はお金を残すのが目的>
<経費は税理士にチェックしてもらう>
経費計上額が大きくなれば課税対象額が小さくなり、納税額も小さくなります。
個人事業主では累進課税方式ですから、税率があがる境界線になるときは、年内に備品を購入するなどして調整するケースがあるでしょう。
“事業に必要なもの”だから経費になっているのですが、実際には、「そのタイミングで出費しなくても良いものを購入いていた」ということはないでしょうか。
税額が減らせても、手元に残るお金が減ってしまうのではあまり意味がありません。
すでに支出しているものの中から、経費にできるのに漏れているものを洗い出してみましょう。
病院が自宅とつながっている場合には、家事按分として光熱水費や、インターネット料金を計上済みでしょうか?
書籍代や、PCソフト代、自動車の維持費、学会や研修参加の会費や交通費など、病院の会計と別に支払っていて計上漏れしているものがあるかもしれません。
ただ、プライベートとの境界があいまいな、家族が同行している宿泊経費など扱いが心配なものもあります。
この場合、『税理士が申告内容の確認済みである』という証明があれば、問題なく処理されますから、税理士に相談すると良いでしょう。
■税制のルールを利用して節税
<減価償却で収益コントロール>
10万円以上で購入した備品は固定資産として計上し、減価償却しますが、例外として、青色申告納税者は30万円までなら、一括処理が可能です。
その年の売上の見込みにあわせて、減価償却していくのか、一括処理するか調整可能です。
融資の関係で赤字を出したくないときには減価償却で計上したほうが良いですし、経費を大きくしておきたい場合には、一括処理で対応すると良いでしょう。
(参考)国税庁 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
■利用できる控除対象はないか
<自宅兼クリニックなら住宅ローン減税>
<小規模企業共済など保険掛け金>
動物病院を自宅と同じ建物で行う場合には、一定の条件を満たせば住宅ローン減税を受けられます。
自宅面積が1/2以上の設計でクリニック建設を考えているなら、要チェックです。
(参考)No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
また、共済保険や確定拠出年金に加入している場合には、掛け金が控除対象になります。
補償のメリットと、掛け金の負担を比べて検討してみましょう。
税理士に相談すると、収支のバランスを取りながらキャッシュフローをよく出来る裏技が使えそうですね