今まで勤務医だった方は、勤め先が税金の支払いをまとめて行い、年末調整で生産する形を取っていたことと思います。
動物病院の経営者になった場合には、税金がどれくらいになるか見通しを持って、収支をコントロールしていく必要があります。
税金の支払いについて気をつけておきたいことをまとめてみましょう。
■税金の支払いはどんなサイクルになる?
事業主になったら、確定申告して必要な税金を支払います。
収入から経費を差し引いて、ざっくりとした課税対象額をもちながら、税金の支払いに対応できるように準備しておくといったイメージをお持ちでしょうか。
実際には、3月15日までの一括払いが原則となっています。
2017年の1月1日~12月31日までの1年間の収支は、確定申告の受付期間である2018年2月16日~3月15日に申告し納入するのです。
引き落とし払いの場合は、手続きに時間がかかり、実際の引き落としが4月中旬になります。
もし、一括払いがムリな状況のときには、税務署に相談の上分納が可能ですが、延滞税がつくので遅くとも4月中旬までには、納税に使う資金を確保しておきましょう。
■源泉徴収の支払いも忘れないで!
スタッフを雇った場合(青色専従者も含む)、お給料から天引きして代わりに税金を収めなければなりません。
天引きする額は、国税庁が決めた条件ごとの『源泉徴収税額表』に照らして決めます。
お給料をもらう側の人は、年末調整で生命保険の控除などで正式な税額を精算し、源泉徴収で払い過ぎていれば戻ってくる仕組みです。
事業者になって、スタッフを雇うと、天引きした源泉徴収額を翌月の10日までに納めなければなりません。
半年ごとにまとめて支払う方法もありますが、額がまとまるとキャッシュフローをコントロールしにくくなる場合がありますから、税理士に相談して決めるのが良いでしょう。
■固定資産税や住民税の支払いは?
固定資産税や住民税は、6月に納税通知が来て一括または4期に分けて支払います。
動物病院の建物への固定資産税が決定され、納税通知書が届きます。
住民税は前年の所得によって決定されますから、それまで勤務医だった場合など、前年の給料から算出されます。
天引されていた場合は、急に税金が増えた気分になるかもしれませんね。
さらに、スタッフの給料支払いでは、毎月の給料から天引きして代わりに納める事になります。
日々の診療をしながら、正確な収支を把握し、税金の支払い準備をしておかなければなりません。
動物病院の経営に詳しい税理士にお金の管理を相談して、税金の支払いに備えておけば安心です。