【動物病院】助成金の税務処理について

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助成金は、雇用関係に活かしやすく、動物病院の経営では、質の良いスタッフ獲得に役立ちます。
ぜひ活用したい助成金ですが、税務処理はどのようにしたら良いのでしょう?
助成金の会計処理についてまとめてみましょう。

 

■動物病院の助成金に税金はかかるの?

一部減税措置が取られるもの以外は、税金がかかります。
助成金は雑収入として仕訳しますから、収入に含まれ、課税対象額になるのです。
助成金は、厚生労働省が雇用の安定や待遇改善を目的に行っているもので、創業時の早い時期に入金されるとは限りません。
給与の支払いなど実際の経費支出時期と、助成金が入金されるまでにズレが生じ、決算期をまたぐことがあります。
こうした場合、助成金の計上を支給が決定した日にするか、振り込まれた日にするか迷う場合が出てきます。
助成金の要件・性格によって、計上するタイミングが決まり、課税対象額もかわるのです。

 

■助成金を益金計上するタイミング

①事由が発生した日付(年度)での計上
②申請書が受理された日付(年度)での計上
③支給が決定した日付(年度)での計上
④実際の振込があった日付(年度)での計上
①~④のどのタイミングで計上するかは、助成金の中身にもよりますが、決算期を超えない場合なら、④までのタイミングで益金計上出来ていることがポイントです。
しかし、決算期をはさむ場合には、支給が決定した時点で未収入金として益金計上します。
助成金によっては、支給金額の決定が事業年度内に通知されないケースもあります。
こうした場合には、事由が発生したときに見積金額を未収入金として益金の額に参入する方法を取ります。
助成金は事由が発生した決算期のうちに益金計上しておき、『動物病院経営で得た収入+助成金』から経費を差し引いた額が課税対象になります。
障害者の雇用に関する助成金のように、非課税と決まっているものは、益金には算入しません。

 

■計上のタイミングと税金のはなし

助成金の中には、『事由の発生⇒申請⇒支給の決定⇒振込』まで何ヶ月もかかるものもあります。
現金主義で会計処理を行っていると、益金として算入しておくべき時期を逃し、本来支払うべき税額を収めないケースが出てきます。
うっかりして助成金を益金に算入せずに処理してしまうと、計上漏れを指摘され、過少申告加算税、延滞税などを追徴されることになってしまいます。
・実際の入金に関係なく支給決定期に収益算入する。
・動物病院に使える助成金をタイミングよく申請する。
それには、税務処理、助成金の申請に慣れた税理士に相談するのが安心です。

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