【動物病院】経費10万円以上を一括計上するには?

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動物病院の経営をはじめて個人事業主になるなら、やっぱり青色申告を利用しましょう。
青色申告の場合は、経費の一括計上が30万円を超えない範囲で認められています。
10万円以上30万円未満の経費が同じ年に一括で扱えるのです。
高額経費の一括計上のメリットと、申告時の扱い方について見ていきましょう。

 

■高額経費の取扱は減価償却になる場合がある

動物病院の経営を個人事業主としてはじめたら、経費の処理の仕方で課税対象額が変わってきますから、慎重に扱いたいところです。
原則として、10万円以上で購入した物品は、固定資産として届け出て、減価償却する決まりです。
『経費計上』になるか『固定資産計上』になるかの分かれ目です。
10万円未満であれば、『経費計上』として年度内に一括経費にできます。
一括経費に出来るメリットは、複数年に渡って減価償却する煩わしさがないことと、まとまった額が経費に参入されるので、収入が多くなって税率が微妙なときなど、備品の購入で調整が可能な場合がありあます。
固定資産計上になれば、課税対象になる場合があり、届出の必要があります。
ただし、20万円までの一括償却資産とした場合には課税対象外です。
3年間の均等償却になりますが、収支が赤字になる場合、固定資産として課税対象外になるところがメリットです。
10万円以上の費用を一括計上するなら、『少額減価償却資産の特例』の利用がおすすめです。

 

■少額減価償却資産の特例とは?

平成28年の法改正で、平成30年3月31日まで延長された“特例”です。
・青色申告している
・個人事業主・中小企業者
・計上対象の資産の使用を計上年度に始めている
こうした条件を満たしている場合に、30万円を超えない範囲で、総額300万円まで一括計上できます。
“特例”となっていますが、現在まで更新が繰り返されている制度です。
所得を調整した場合に、経費を集中させたい場合などに使えるテクニックです。
申告のときに、収支内訳書の減価償却費欄に記載して、『少額減価償却資産の特例』にそって計上していることを申し出ます。

 

■経費の計上と青色申告

経費の計上は、10万円、20万円、30万円で区切って見ると、どのやり方が自分の状況にとってふさわしいかがわかります。
創業初年度は、もともと経費が多く、ギリギリか赤字になってしまうかもしれませんから、固定資産に課税されない20万円ライン、収入が大きければ大きく計上できる30万円ラインと言った具合です。
年度の状況によっての経費の計上調整は、税理士と相談したほうが良いでしょう。
まずは、10万円以上の経費を一括計上するには、“青色申告をして『少額減価償却資産の特例』を利用する方法がある”と覚えておきましょう。

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