動物病院を開業するときに知っておくべき確定申告の知識

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動物病院を開業して個人事業主になると、1年間に納めた税金の過不足などを精算する「確定申告」の手続きを行わなければなりません。今回はこの確定申告について解説していきます。

 

○確定申告とは?

毎年1月1日から12月31日に生じた総所得、そして総所得に対して課税される所得税・復興特別所得税の金額を計算して税務署に申告することをいいます。
白色申告は簡単な帳簿でも大丈夫で、個人事業を始めて間もない場合に選択される人が多いです。青色申告は難しい帳簿づけをする必要がありますが、控除により節税することができます。青色申告のメリットは以下の通りです。

①青色申告特別控除
複式簿記にて収支記帳を行っていれば課税所得から65万円、簡易簿記(※損益計算書に記載する欄だけ記帳)では10万円を課税所得から控除されます。

②赤字の場合、3年間繰り越すことができる
売り上げより経費が多い、つまり赤字が出た場合には向こう3年間は課税所得から赤字額分を差し引くことができます。

③青色事業専従者給与
事業主の家族を病院の従業員として雇用する場合にその給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
なお、控除を受けることができる条件は以下の通りです。
(1)青色申告者と生計を共にしている配偶者もしくは親族であること
(2)12月31日の時点で年齢が15歳以上であること
(3)青色申告者の営む事業に6月を超える期間(または2分の1を超える期間)に従事していること
ちなみに、白色申告であっても配偶者などへ給与の支払いがある場合に事業専従者控除を受けることができます。これは最高86万円(配偶者以外の親族は50万円まで)の控除となります。

 

○確定申告の注意点

所得税の確定申告において動物病院の月別収入及び年間の総収入を記入しますが、収入には実際の診療収入だけでなく、回収できていない未収金(売掛金といいます)の金額も加算して算出しなければなりません。
クレジットカード払いの売上や紹介料も含まれます。なお、売掛金として総収入に算入したものは翌年の診療収入には含まれませんので注意しておきましょう。

 

○確定申告の手続きについて

確定申告の手続きは、翌年2月16日から3月15日までが期限となっています。ただし、所得税の手続きはその種類によって提出期限が異なります。青色申告は、開業日から2カ月以内に
税地の所轄税務署長へ届出をする必要があります。2カ月以内に申告しなければ白色申告になります。

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