【動物病院】開業資金は経費になる?

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動物病院を開業する上で気になるのは、開業前に事業の事でかかった費用は経費で落とせるのか?という事です。
事業開始前となると、特に動物病院は多額の金銭が動きます。
どのようなものは経費となるのでしょうか。

 

◆開業前の費用は経費にできる

結論から言うと開業前の費用は経費にできます。
動物病院でもそれ以外でも基本的な項目は一緒です。
一度下記を確認しておいてください。
・事務所、病院内で使用する機械器具や備品
・書籍
・広告代/印刷費用など
・文具やソフトウェアの購入代
・打つ合わせに関する全ての費用(飲食代や交通費など)
・印鑑や名刺の作成代
・病院の建物代金など
・病院で使う医療器具など
とにかく動物病院は準備金だけでもものすごく高いです。
しっかりと領収書などは残しておき、漏れがないようにしておきましょう。

 

◆どうやって経費処理するの?

この場合、基本的には開業費という勘定科目で別に区分して処理するのが基本です。
開業費は繰越資産という資産の項目になっています。
繰越資産とは、お金を出した事に対する効果がこの年だけではなくて将来に向けて及ぶものを言います。
よって繰越資産に該当するものはその年に全額必要経費として計上するのではなく、償却期間に分けて計上していきます。
開業費の場合償却期間は5年間となっていますので、5年間で均等に償却していくか、好きな時に償却するか(任意償却)を選択しましょう。
またこの経費処理する日にちですが、基本的に会計ソフトなどは開業日以前での記載が出来ないのがほとんどです。
よって開業日で打ち込むようにしておきましょう。
ちなみに期日に関してですが、いつまで遡って開業費として認められるかというと、特に明確な決まりはありません。
しかし、あまりにも遡り過ぎているものはあまり良くは思われませんので半年前くらいまでのところがベストでしょう。

 

◆開業費に含まれないもの

気を付けておかなければいけないのが開業費に含まれないものもあるという事です。
10万円以上するパソコンなどの固定資産税や建物を賃貸した際に将来的に返却があるような固定資産税などは開業費に含まれませんので注意しておきましょう。
このように、よく考えないと間違えてしまう事も多いですし、よく考えていても間違えてしまう事はあります。
もし少しでも悩むようなところがあればすかさず税理士などのプロに依頼するようにしましょう。
間違えたまま覚えるよりはちゃんと聞いて覚えておきましょう!

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