【獣医】開業に必要な手続きとは?

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獣医師になるには当然開業届などの手続きを出さなければいけません。
今回は開業に必要な手続きについてお話していこうと思います。
細々とした内容が多いのでしっかり確認しておきましょう。

 

◆保健所へ登録しよう

開業にあたりまずは保健所への登録をしましょう。

・保健所に必要な届け出
「診療施設開設届」
獣医療法第3条に基づき、解説・変更・廃止等の事柄が生じた日から10日以内に知事に届け出が必要です。
その際、必要な書類は下記になりますので覚えておきましょう。
・診療施設開設届
・平面図
・獣医師免許証(コピー)
・定款

これに加え、X線を使う医療器具を使う場合には、
・X線装置備付届
・高エネルギー放射線診療装置備付届
・診療用放射線照射装置備付届
・診療用放射線照射器具備付届
・放射線同位元素装備診療機器
・診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届
が、保健所への必要な届け出となっています。

 

◆税務署に必要な届け出とは?

・法人設立届
・青色申告の承認届
・給与支払事務所の開設届
・源泉所得税の納期特例の申請届
・設立時賃借対照表
・設立時の株主名簿
・登記簿
・定款
となっています。

 

◆県税事務所と市役所への提出書類は?

・開業届
・登記簿
・定款
となっています。
開業届だけ県税事務所と市役所で様式が異なりますのでそこだけは気を付けておきましょう。
次に説明するのは従業員を雇うために必要となる書類です。
これは労働基準監督署へ次の書類を提出しましょう。
・労働保険関係成立届出書
・概算保険料申告書
又、ハローワークにも次の書類が必要になりますので覚えておきましょう。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届出
と、なっています。
ちなみに、あまり良くわかっていない方は県税事務所と税務署って一緒じゃあないの?なんて言われたりもしますので、間違えないようにしておきましょう。別物になります。

 

◆まとめ

以上が一通りの流れとなります。
どんな仕事でも税務署や市役所はでの提出書類ってそこまで変化はないのですが、
医療系となるとレントゲン系の書類が増える為正直他のお仕事よりは書類提出の量は増えてしまいますね。
ペットは家族の一員です。
そんなペットをしっかりサポートしてあげられるのは動物病院だけなのです。
ペットブームはだいぶ落ち着きを見せてはきたものの、まだまだ獣医師は必要です。
開業していろんなペットや買主さんを救ってあげてくださいね!

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