【動物病院】確定申告の事がわかりません。どうすればいいの?

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今回は開業して初めてする確定申告についての注意点等をお話していきます。
結構細かくてややこしいので、どうすればいいの?と悩んでいる人は一度目を通しておいてくださいね。
では、一緒に確認していきましょう。

 

◆収入の金額をもう一度見直しておこう

よく勘違いされがちなのが、「現在売り上げている金額」だけを申告書に記載しがちですが、これは間違っています。
例えば、12月31日の時点で未収入であっても「A様のワンちゃんが入院中」であればその未回収の入院費(未収の診療代/売掛金)も確定申告の際には含めなければいけません。
また、12月31日までの診療収入の中でカード会社から支払われるものも含まれますので忘れないようにしておきましょう。
ちなみに紹介料やリベート等も上記と同じで含まれますよ。

 

◆間違えやすいのは業種!?

確定申告書に記載する際に意外と間違えやすいのが業種の欄です。
この申告書に業種を記載するわけですが、この業種によって所得税の税率が変わってしまうため自分の業種を正しく記入しておかないとあとあと大変な事になってしまうのです。
よく業種に「医療」「動物病院」「病院」などと書いてしまう方も多いですが、実際に記載するのは「獣医業」なので覚えておきましょう。
ちなみに所得税の税率ですが、「獣医業」は第三種事業にあたるので税率は5%となりますね。
このようなちょっとしたミスでも計算の仕方が変わったり申告書を書き直したりするとすごく手間暇を取られますので申告日には一発で終わるようにしっかりと段取りをしておきましょう。

 

◆必要経費に算入すべき金額は何?

動物病院で所得税の確定申告の際に必要経費に算入しなければいけない金額とは、売上のほかに販売費や一般管理費、その他の所得を生ずべき業務の費用も含まれてきます。
先ほど、患者さんの入院費(ワンちゃんの)と上げましたが、医薬品や医療消耗品、入院中のワンちゃん等のお世話をするのに必要な物なども算入しなければいけません。
例え、1月に支払日が来るとしても実際に使用した(もしくは購入した)のは12月なので12月分として申告しなければいけません。
その他、消耗品は販売品などを抱えているわけですから当然、棚卸などもしなければいけませんね。
あとは減価償却費関係もしっかりと調べて計算できるようにしておきましょう。
詳しい事は税理士さんなどに漏れがないように確認しておくといいですね。
初めての確定申告で大変でしょうがこの一回目を乗り越えると二年目、三年目は楽になりますので頑張って申告しましょう!

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