動物病院の開業には多数の届出が必要となる

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当然ながら、どのような業種であっても新しく事業を始めようとする時には、その業種に応じた届出が必要になります。
動物病院の場合は、獣医療法の規定に則って保健所への登録・届出が必要になります。

■保健所への登録・提出が必要な届出

動物病院を開業する時には、獣医療法第3条の規定に則った開設届が必要になります。
開業から10日以内に各都道府県知事へ届け出る必要があり、開業すれば忙しいから事前に提出したいところですが、開業前に提出することは出来ません。
『診療施設開設届』提出には、次の書類も添付する必要があります。

・診療施設開設届(第1号様式)
・動物病院平面図
・獣医師免許証の写し
・定款(法人の場合)

これらの書類に加えて、開設する病院内にX線を使う医療機器を設置して使用する場合は、それら装置に必要な届出が必要です。

・エックス線装置備付届
・高エネルギー放射線診療装置備付届
・診療用放射線照射装置備付届
・診療用放射線照射器具備付届
・放射線同位元素装備診療機器
・診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届

これらX線医療機器等の届出書は、設置した医療機器メーカーに作成を依頼して提出します。

■納税に関する書類の提出

個人事業でも法人でも開業すると、利益応じた納税の義務が発生します。
管轄の税務署、県税事務所、市役所に提出する書類が必要です。

【税務署】
・法人設立届
・青色申告の承認申請届
・給与支払事業所の開設届
・源泉所得税の納期特例の申請届
・設立時貸借対照表
・設立時の株主名簿
・登記簿
・定款

【県税事務所】
・開業届
・登記簿
・定款

【市役所】
・開業届
・登記簿
・定款

県税事務所と市役所に提出するものは同じ書類ですが、開業届の様式は少し異なり記載する内容はほぼ同じです。

これらの書類の他にも、必要に応じて提出しなければならない書類があります。
不明な点や税務署などから問い合わせがあった場合は、税理士やコンサルタントに相談して必要な届出をしましょう。

■従業員の採用に必要となる届出

動物病院を開業するにあたって、パート社員を1~2人であっても雇用する時に必要になる届出があります。

【労働基準監督署】
・労働保険関係成立届出書・・・従業員を雇ってから10日以内
・概算保険料申告書(労働保険料)・・・保険関係が成立してから50日以内

【ハローワーク】
・雇用保険適用事業所設置届・・・適用事業所になってから10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届出・・・従業員を雇った翌月の10日まで

新規開業には、多くの届出・書類が必要となります。
自分で作成できる書類ばかりではありませんから、事前に税理士や司法書士など開業届出書類のプロに依頼することで不備を防ぐことが出来ます。

しかし、自分の会社「動物病院」である事を自覚するために、必ず目を通してどのような書類でどんな意味があるのかを知ることは、大変意義のあることです。

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