今までは雇われ獣医として働いていた為、一般企業と同様に所得税や住民税しか税金は払っていなかった事でしょう。
 しかし、開業したら支払う税金はいっきに増えてしまいます。
 今回はどんな税金を支払っていかなければいけないのか事前にしっかり確認しておきましょう!
◆納税の種類とは?
 まず、納税の種類に関してですが、開業にも種類があり個人事業主か法人かでも納税内容が少しだけ変わってしまいますので注意が必要です。
 今回はあくまでもこんな税金があるよ!という事を前提にお話しますので、税金の種類などをしっかり把握して頂ければと思います。
 下記に分かりやすく箇条書きで記載していきます。
 ・所得税/個人に掛かる税金です
 ・消費税/国内での販売した物や輸入貨物に掛かる税金
 ・住民税/市町村、都道富士県民税
 ・事業所税/都道府県に納める税金です
 ・法人税/法人の所得に課せられる税金
 事業に関してかかる税金は以上のようになっています。
 これらは基本ですのでしっかり覚えておきましょう。
◆その他の税金
 以上が基本の税金ですが、事業主になるとこの他にもまだまだ税金はたくさんあります。
 例えば、スタッフや院長の給料控除されている個人分の源泉所得税や住民税も納付しなければいけませんし、病院建物自体がご自身も持ち物であれば当然固定資産税もかかってきますし、社用車があるのであれば、その自動車税も払わなければいけません。
 もちろん自分の車は病院では落としてはダメですよ?
 またその年で申告すべき償却資産(車や医療器具など)があるようであれば償却資産税もお忘れなく申告しなければいけません。
 ここで計算間違いなどしてしまえば確定申告時に大変な事になるでしょう。
 計算する際は間違えないように注意が必要ですね。
◆書類関係は忘れないようにしましょう
 基本的にどの書類も1ヵ月から2ヵ月前には郵送で送られてきますので、捨てないように気を付けておきましょう。
 ちなみにこのような税金関係で分からない場合は無理せずに税理士さんに相談することが一番でしょう。
 ただし、ここで注意点なのですが、税理士さん任せにするのもいけないのも確かです。
 分からない事を分からないままにはしておかないのが重要です。
 税理士さんに確認して計算などもしてもらう事もいいですが、最終的には必ず自分自身も理解していくようにしましょう。
 動物病院の全体を把握することも医院長としては大切な業務ですよ!







