【動物病院】確定申告をする!納税するのに分割はできるの?

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動物病院を経営していく中で必ず税金は納付しなければいけません。
今回はその中でも分納しないと、経営がつらい!と言われる、所得税と消費税についてお話をしていきましょう。
果たしてこの二種類は分納できるのでしょうか。

 

◆所得税は分納できるの?

動物病院を経営していけば必ず1年間の売上と経費から税金を自分で計算して、税務署へと申告・納税をしなければいけません。
ほとんどの申告で税金は納めないといけませんので経営者にとっては頭の痛い話です。
この所得税の納付の仕方には全部で3種類あります。
①納付書に必要事項を記入した上で所得税の全額を記載し税務署に直接納付するか金融機関で納付書と現金で納付する。
②前年度のすでに確定申告の経験がある場合はコンビニでの納付も可能です。
③税務署のe-Taxを使用して納付する方法があります。
そして基本的に3月15日までの一括払いが基本です。
しかし、どうしても1回で全額支払いが出来ない事もあるでしょう。
その際は延納することが出できます。
延納は2回に分けて納付が可能です。
その代わり年率1.9%の利子税がかかりますので注意が必要です。
これ以上の分納を望む場合は間違いなく税務署に相談しましょう。
相談せずに放置という事だけはしないようにしましょう。

 

◆消費税は分納できる?

さて、全ての計算が終わり蓋をあければビックリ驚くのが消費税です。
納税額が大きくてもしっかり消費税分を確保している人であれば特に問題はありませんが納税期間内にお金を工面できないという方もいるでしょう。
その場合はどうすればいいのか確認していきましょう。
消費税とはあくまでもお客様からの預かりものなので本来は一括納付のみとなっています。
ですからもし期限を過ぎてしまう場合は分納というより延滞という扱いになってしまいます。
ですから延滞になっている為、当然延滞税などがかかってくるのは言うまでもありません。
ですから、もしどうしても期間内に納税額を全て納めることができない状況の場合には必ず税務署に相談して、いつまでに払い終わらせることが出来るのかの相談をしてみましょう。
これはあくまでも分納ではなく延滞という意識を持ってなるべく早めに返せるようにしていきましょう。
ちなみに延滞税は納期限の翌日から2月を経過するまでの日で年7.3%、納期限から2月を経過した日以降原則として年14.6%の延滞税を計算して一緒に納税しなければいけませんので忘れないようにしましょう。
延滞税は結構高いのでできる限り延滞はしないようにしましょう!
このように基本的に所得税も消費税も延滞すると利子や延滞税がついてしまいます。
出来る限り延滞はしないようにしていきましょう!

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