確定申告もそうですが、毎月の記帳も忘れてはいけません。
最低一ヵ月に一度はしておかないと後戻りのできない由々しき事態に陥ってしまいます。
その中で開業費はとうなるの?賃借対照表とは何?というお話がでましたので今回は賃借対照表について確認していきましょう。
◆賃借対照表とは?
賃借対照表は別名バランスシートとも言われ会社の一定期間の財務状態を「資産」「負債」「純資産」から見ることのできる表のことを言います。
また賃借対照表は決算日時点の会社の財政状態を表します。
決算日はとは3月決算の場合31日が期日となり法人税や消費税の申告期限は5月31日となります。
よって財政状態とはすなわち会社の財産や負債の状況を表しその会社が本当に大丈夫なのかを教えてくれる表なのです。
表の左側が会社の資産状況。
右側が資産を調達するための源泉となっています。
これ等の内容は初歩的な部分なので覚えておきましょう。
◆賃借対照表の資産の使い方
上記を踏まえた上で更に細かく噛み砕くと、
・資産…現金や預金、建物、車設備などの財産
・負債…銀行からの借入金など
・資産合計から負債合計を引いたものとなります。
◆開業費について
基礎を学んだところでいよいよ本題です。
開業費とは開業するまでにかかった費用の事ですよね。
簿記的に言えば資産項目となります。
この開業費は資産項目に蓄積されているので開業費という資産を複数年に跨いで経費にする減価償却にすることもできますし、その利益が出た年に経費にする任意償却にすることもできるのです。
◆開業費の期限と勘定項目について
期限に関しては5年以内と言われていましたが実際は無期限のようですね。
気になる方は国税庁に確認してみましょう。
また、経費にする際の勘定項目は繰越資産償却となります。
仮に開業費が100万円だった場合、資産(繰越資産)にある100万円が費用化した年の損益計算書の費用欄反映されることとなります。
よって賃借対照表を提出している場合は開業費(繰越資産)が0になると考えていけばいいでしょう。
分かりやすく簡略的に記載してみたのですがいかがだったでしょうか?
税金にしろ、決算書にしろ、確定申告は何かとわからない事だらけですよね。
しかし、それを放置してしまうと決算前に大変な事になってしまいます。
そうならないでいいように今のうちからしっかり勉強しておきましょう!
更に詳しく知りたい場合は税理士さんに相談してみましょう!