獣医師として開業するにはどんな届出がいるの?

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獣医師の国家資格を取得後は、ほとんどの場合2~3年動物病院に勤務して、実際に動物の診察や検査、治療、手術などの経験を積み重ねていきます。

獣医師すべてが動物病院を開業するわけではなく、国家公務員や地方公務員、または製薬会社や研究所などに勤務する獣医師も必要です。

現在、動物病院を開業する獣医師は多く、十分に行き渡っている状態だといわれますが、動物の検疫・保健衛生や研究所などの獣医師は、まだまだ不足している現状にあります。

■ 動物病院開業に必要な届出『家畜保健衛生所等』

念願の動物病院を開業する事が決まったら、まずは、「家督保健衛生所」(東京都の場合は産業労働局農林水産部食料安全室動物薬事衛生係)に届出が必要になります。

① 診療施設開設届
・開設前の届出は出来ず、実際に開設した日から10日以内の提出になります。
・書類は提出窓口の他、郵便請求、HPでも入手することが出来ます。
・病院の平面図と獣医師免許状のコピーの添付が必要です。

② エックス線装置設置届
・エックス線装置を設置した場合に必要で、業者に依頼し作成してもらって提出します。

■ 動物病院開業に必要な届出『税務署・県税事務所』

動物病院であっても一事業所になる為、税金申告や納税に必要となる届出を行う必要があります。

① 個人事業開業届出書(税務署)
・必ず提出する書類で、事業開始から1ヶ月以内と期限が決められています。

② 事業開始等の届出書(県税事務所)
・地方公共団体の条例等で定められている提出期限までに必ず提出します。

③ 所得税の青色申告承認申請書(税務署)
・提出は任意です。
・提出した申請書が一定の条件を満たせば、税金面で有利な扱いを受ける事が出来ます。
・青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までが提出期限になり、その年の1月16日以降の開業については、2ヶ月以内となります。

④ 必要に応じて提出する書類(税務署)
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
・所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
・消費税課税事業者選択届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

■ 動物病院開業に必要な届出『労働基準監督署・ハローワーク』

動物病院が小規模であっても、獣医師一人で受け付けも助手も行うわけではありません。
パート勤務でも、雇用関係が発生したら労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。

① 労働保険関係成立届出書(労働基準監督署)
・従業員を雇った日から10日以内の提出が必要です。

② 概算保険料申告書(労働基準監督署等)
・その年度の労働保険料(年末までに支払う賃金の見込み額で計算)を概算保険料として申告・納付します。(申告・納付は保険関係成立から50日以内)

③ 雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
・労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届出書」の控えを添付して、設置届を雇用保険の適用事業所になった日から10日以内に提出します。

④ 雇用保険被保険者資格取得届出(ハローワーク)
・従業員を雇った月の翌月10日までに雇用保険に加入させる為に提出します。

■ 動物病院開業の届出は面倒で大変!

動物病院を開業するといっても、一企業と同様に各種機関への届出や提出書類は多岐に渡ります。

これらの提出書類をすべて院長(獣医師)一人でこなそうとしても、専門的な書類も多くあるので、間違いや書き損じなどを起こして再提出となる場合もあります。

動物病院開業コンサルタントをしている税理士や社会保険労務士などに一括してお願すると、費用は掛かりますが安心して任せることが出来、開業後の仕事に専念出来ます。

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