動物病院を開業すると税金の種類がスゴイ!

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獣医師の免許を取得してから、自分で動物病院を開業するまで、ほとんどの人が他の動物病院に勤務して経験を積みます。

その時の税金と言えば、給料から控除される所得税と住民税だけで、自分で申告や納税をする必要はありませんでした。

勤務先が給料で預かり、本人に代わって預かった分を納付しているからです。

しかし、新しく動物病院をかまえて診療を始めると、収益が出た分だけの税金は納めなければならなくなります。

■ 毎年の税金申告と納税の種類

個人開業か法人かによって、税金の種類が多少異なりますが、開業すれば毎年税金の申告と納税の義務が発生します。

その税金の種類とどういった税金かを正確に理解していなければ、申告忘れや納税漏れなどの間違いが生じる恐れがあります。

しっかりと理解しておくことが必要になります。

●所得税・・・個人の所得にかかる国税
●消費税・・・国内での販売やサービスの提供、輸入貨物に課される国税
●住民税・・・市町村民税、都道府県民税、個人だけでなく法人も「住民」に含まれる
●事業所税・・・都道府県税で、個人事業税と法人事業税に分けられる
●地方消費税・・・都道府県に納める消費税
●法人税・・・法人の所得に課せられる国税

■ 事業所以外の納税

院長は事業所として、上記の税金を申告・納税をしなければなりませんが、この他にもスタッフや院長の給料控除されている個人分の「源泉所得税」と「住民税」を事業所として、まとめて納付しなければなりません。

また、動物病院の土地や建物が病院名義であれば「固定資産税」、病院名義の自家用車があれば「自動車税」なども納付することになります。

そして、申告すべき償却資産(減価償却した有形固定資産)があれば「償却資産税」も申告・納付する必要があります。

■ 税金の申告や納付に必要なお知らせを見逃さない!

税金の種類の多さに管理できるかと驚かされますが、税務署も都道府県・市区町村から申告の時期や納税の時期になると、必ずお知らせの書類や納付書が入った封書が届きます。

2ヶ月程前から発送されることも有るので、封書の表書きや中の書類には目を通して、捨ててしまわないように注意しましょう。

また、法改正によって計算方法や利率が変わることも有るので、講習会や説明会などの通知が来たら、出来るだけ参加して理解するようにしましょう。

税金の申告書の作成や申告は税理士が代行する場合が多くありますが、税理士任せにしていると、いつ、何の税金でお金が必要になるのかわからなくなりかねません。

院長自身がしっかりと納税の仕組みや納税額を知って、動物病院の現状把握に努めましょう。

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