動物病院開業申請書類とは?提出期限別にご紹介

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動物病院を開業する場合、申請書類はマストな準備アイテムです。開業がせまるにつれて、ついつい提出を後回しにしがちです。提出期限がすぎてしまうと遅延申請書を提出しなければいけない書類もあります。提出期限別に動物病院の開業申請書類をお伝えします。

 

開設後10日以内に提出が必要な申請書類は?

開設後10日以内と急を要するものとしては、「飼育動物診療施設開業届出」があります。エックス線の医療機器を導入している場合は「エックス線設備に関する構造設備概要書」の添付が必要です。ほかには獣医師の免許証、平面図なども準備しておきましょう。
また、労働保険にかかわる申請書類である「労働保険関係成立届出書」もあります。労働保険は、労災保険と雇用保険のことをいいます。動物病院でペットにひっかかれたり、かまれたりした場合のために、従業員の安全を守るための保険となります。

 

従業員の雇用から10日以内に必要な申請書類

従業員を雇用した日から、10日以内に提出が必要な書類では、雇用保険関係の申請があります。「雇用保険適用事業所設置届」により、雇用保険をあつかえる事業所となります。

 

従業員の雇用の翌月の10日までに提出

従業員が退職したあとも、賃金の補償があるように加入しておく雇用保険。「雇用保険被保険者資格取得届出」は、従業員の雇用から10日以内ではなく、雇用の翌月の10日までに提出すればいいようです。

 

事業開始から1カ月以内に提出すべき申請書類

動物病院を開業し、1カ月経過したころにはさまざまな課題があります。その中で、ついつい提出期限がせまってくるのが、「個人事業開業届出書」です。開業のための申請書類を提出する場合、持参を要するものもありますのでその日の動物病院の業務に支障がないように、提出日を決めておくこともポイントです。動物病院は口コミで売上げがあがる反面、たった一度だけの予防接種でペットの反応が悪かったりすると、飼い主さんは不安になり、別の動物病院を受診することもあるからです。

 

事業開始から2か月以内に提出期限のある申請書類

事業開始から2か月以内に提出期限のある書類としては、「所得税の青色申告承認申請書」があります。開業1か月目に売上げの様子をみます。売上げの増大が予測できる気配があれば、青色申告者になったほうが、節税効果が高くなります。ただ、複式簿記での記帳が必要なので、ある程度のスキルも必要になります。ですが、最新の会計システムでは初心者も簡単に複式簿記ができる入力システムもあるようです。
売上げをまず確保することで、節税効果がでてきます。たとえば、今年は赤字でも、来年や再来年に大きな黒字が見込める場合、今年の赤字を翌年に繰り越しができるので、青色申告者になるとお得です。

 

従業員の雇用から50日以内

労働保険料の計算期間は毎年4月1日~3月31日までです。申告・納付は毎年6月1日~7月10日までに納付します。前年の保険料をもとに、概算保険料を先に納付しておき、3月31日が過ぎた地点で確定保険料を計算し、差額を翌年の概算保険料納付の時に加味して支払うことを繰り返します。最初の「概算保険料申告書
(労働保険関係書類)は、従業員の雇用から50日以内の提出と比較的余裕があります。

 

常時提出可能な開業申請書類

「事業開始等の届出書」は個人事業税納付のための開業申請書類です。個人事業税は県に納付しますので、提出先は税務署ではなく、県税事務所となります。常時提出可能であるとからといって、提出するのを忘れないようにしたいものです。

 

動物病院の開業申請書類~余裕をもって準備にとりかかるのがポイント

提出までには、書類の取りよせからしていかなければいけません。動物病院の開業後は、いつペットが来院するのか分からないため、いつも準備をしておかなければいけません。一方で提出書類も、ついつい忘れがちになりそうだと思われた場合、税理士やコンサルタントに依頼するのも1つではないでしょうか。

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