国や地方自治体では、新規立ち上げの個人事業主に対して助成金を用意しています。
事業開始当初の経営の安定を図るための資金になりますが、助成金に税金はどのような扱いを受けるかを知っておかないと、確定申告の時に苦労することになります。
■助成金は「雑収入」で消費税は非課税
助成金は国や市町村など自治体が、資金を必要とする事業主に拠出しますが、その申し込み方法や書類などの様式はそれぞれ異なります。
新規に事業開始した事業主の、事業経営の安定を図るためのもので、事業資金とする為に貰うお金になります。
助成金の申請をして拠出が決まったら、事業の売上など収益とは異なる収入として処理します。
助成金が入った時に「雑収入」として計上するのです。
雑収入も収益になる為、「所得税の課税対象」になりますが、本業の収益では無いので「消費税は非課税」になります。
しかし、入金になったお金に名前が書いてあるわけでは無い為、雑収入の欄(備考)などに「〇〇起業支援助成金」と記載して、その申込書類や拠出決定通知書などは保管して、雑収入であることの証明が出来るようにしておきましょう。
■助成金受け取りの処理と青色申告決算書(確定申告)の記載
動物病院を個人事業主で開業した時、青色申告を選択します。
助成金をもらった時「雑収入」として処理するのですが、まずは通知書が来た時点で、助成金が確定していることになるので、「未収入金/雑収入」の仕訳を通知書到着時点で計上します。
その後、実際に銀行口座に入金があった時に「普通預金(銀行)/未収入金」で処理することで、未収入金が回収され雑収入が普通預金に入ったことになります。
青色申告決算書の雑収入欄は、他の雑収入(営業外収益など)と合計して助成金も含まれます。
青色申告は所得税の申告書なので、そのまま助成金か普通の雑収入かわからないと後々の消費税に問題がおこります。
申告書の「本年度中における特殊事項」欄に「助成金」の文言を書き入れます。
■助成金は所得税の課税対象になる
個人事業主が事業資金として受ける「助成金」は、収入であることに間違いはありません。
収入であるという事は、所得税の課税対象になるということであり、課税対象であれば、その分助成金の効果が減少することになります。
例えば、助成金で治療機器を購入する予定だったけど、課税分を考えると購入できないことになる可能性があります。
助成金は通知から実際に受給するまで時間がかかるので、所得税が課税されることを忘れないようにしなければなりません。
しかし、助成金は返還する必要のない資金なので、個人事業主にとっては重要で重宝な資金になります。